八重樫の目②~風営法改正~
こんにちは!八重樫です。
今年も残すところあとわずかですね。
今年は不動産業(特に商業ビルの賃貸)と関わりのある法律の大幅改正があったのでその紹介をしたいと思います。
今回のテーマは、「風営法改正」。
風営法、正確には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。
風俗といっても、いわゆる性風俗ではなく、スナックやクラブ、パチンコ店やゲームセンター等の一般市民の風俗文化(主に飲食や遊興)に関わる営業のことを指します。
これまで、「風俗営業」とされるものは、
①キャバレー等(ダンス+接待+飲食)
②社交飲食店(接待+遊興or飲食)←いわゆるニュークラ(北海道独自ですね)、キャバクラ、ラウンジ等
③ナイトクラブ等(ダンス+接待)
④ダンスホール等(ダンス)
⑤低照度飲食店
⑥区画席飲食店
⑦麻雀、パチンコ店
⑧ゲームセンター
でした。
しかし、ダンス=風俗営業という認識が時代に合わないのではないかという議論が以前からなされており、ついにそれを反映した改正がなされたのです。
(なんと昭和23年制定の法律の骨組みがそのまま来ています)
それによって、「風俗営業」の定義が、
①料理店・社交飲食店(旧法の②に相当)
②低照度飲食店(旧法の⑤)
③区画席飲食店(旧法の⑥)
④麻雀、パチンコ店(旧法の⑦)
⑤ゲームセンター(旧法の⑧)
となり、ダンスが関係する旧法の①、③、④は風営法の適用から除外されることとなりました。
そもそも、「風営法が適用になっちゃうとどうなるのか?」というところですが、一番大きいのは「営業時間」でしょう。
風営法で規制される「風俗営業」の営業時間は、「原則午前0時まで」、地域によっては例外的に条例等で「午前1時まで」となっています。
お酒を出すお店なのに営業は午前1時まで・・・なかなか大変な規制です。
それが風俗営業に該当しなくなることで、その営業時間の規制を気にしなくてもよくなります。大きいですね。
では、何の規制も受けなくなるのか、というとそうではありません。
旧法の③(ナイトクラブ等)のうち、午前0時以降もお酒を提供するお店は、「特定遊興飲食店営業」と定義され、営業をするには許可をとらなければなりません。
札幌で有名なあるクラブ(Kさん)もすぐこの許可をとったようです。
余談ですが、今回の改正により、今まで業界では「2号営業」と呼ばれていた社交飲食店が「1号営業」となり、癖で「2号営業」と言ってしまうケースが頻発しているとか・・・。
忘年会シーズンが始まりました。
二次会のお店が、どの営業形態なのか気にしてみるのも面白いかもしれませんね。
もしかしたら、あなたの行きつけのお店、営業時間を違反しているかも・・・