八重樫の「眼」⑤~法定相続情報証明制度~
こんにちは!八重樫です。
今年5月29日から、全国の法務局である制度が始まります。
今回の八重樫の「眼」は、それについての話
弊社の事業内容である「不動産」と「相続」は切っても切れない関係にあります。
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続手続きが開始され、法定相続人間で誰が相続するか協議し、その不動産の名義を相続人に変える必要があります。
不動産登記の代理は司法書士さんの業務になりますが、私たちはそういった不動産の売却のご相談を受けることがしばしばあります。
そのため、いわゆる相続登記にどういった書類が必要か、弊社の社員は皆熟知している・・・はずです。
余談ですが、弊社は過去司法書士事務所に勤めていた者が役職員6人中3人いる異色の不動産会社です。
不動産に限らず様々な財産(預貯金・自動車等)の相続手続きには、必ず「戸籍」が必要になります。
冒頭で出てきた「法定相続人」が誰なのかを確定させるためです。
確定させるためには、出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。
これがなかなか大変な作業。
遠隔地の役場に郵送で取り寄せたり、取っても取っても前の戸籍が出てきたり・・・。
(戸籍は基本的に新しいものから遡って取っていきます)
これに加え、大変さに拍車をかけるのが、「手続をする機関ごとに戸籍を提出しなければならない」ということです。
しかも基本的に原本を提出しなければなりません。
事前に必要な通数がわかっていれば良いのですが、後で足りなくなってまた郵送で請求・・・。
そんなことがよくあります。
そういった手続きの煩雑さを解消できる(であろう)のが、今回の新制度。
内容としては、法務局に戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図といいます)を出せば、法務局登記官が認証文を付与してくれるというものです。
その後は戸籍の束を出さなくても、その認証付きの法定相続情報一覧図写しを出せば、手続きが可能だというのです。
ものすごく便利ですね。
しかし、私は開始当初はちょっとした混乱が起きるのではと思っています。
それは・・・
「法務局以外の機関で本当にそれが利用できるのか」ということです。
相続手続きをする必要がある機関といえば、金融機関・運輸局などです。
まだ運輸局には確認していませんが、「うちの役所では従来どおり戸籍を全部つけてください」と言われるおそれがあります。
また金融機関は支店ごとに対応がまったく違うので、その図を出しても「?」といった反応が返ってくるかもしれません。
新制度が周知され、受付機関の対応も統一されれば、戸籍収集の煩わしさが劇的に軽減されるこの制度。
その動向に注目です。