2017/03/27
国土交通省は、平成29年地価公示による地価の状況をとりまとめました。
●地価公示について
地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域等において標準地を選定し、毎年1月1日における「正常な価格」を判定し公示するものです。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。
※「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいいます。
各標準地の「正常な価格」は、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定します。
●平成29年調査地点数及び価格時点
全国の標準地26,000地点(うち、福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域内の12地点については調査を休止)についての平成29年1月1日時点の価格によるものです。
●調査結果
調査結果は、土地総合情報ライブラリー(http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2017/index.html) にて公開しておりますので、ご覧ください。
※個別地点の価格については、平成29年3月22日(水)掲載予定(当日はアクセスが集中するため、非常につながりにくい状況が予想されます。)
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000130.html
2017/03/13
訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が閣議決定されました。
主な内容は以下のとおりです。
(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
@ 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要
A 年間提供日数の上限は180日
B 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
C 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
D 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業
※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長
(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
@ 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
A 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
@ 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
A 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html
2017/03/06
小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進、観光等の成長分野における良質な不動産ストックの形成の促進を図るための「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
(1)小規模不動産特定共同事業の創設
〇 空き家・空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるようにするため、出資総額等が一定規模以下の「小規模不動産特定共同事業」を創設
〇 事業者の資本金要件を緩和するとともに、5年の登録更新制とする等、投資家保護を確保
(2)クラウドファンディングに対応した環境整備
〇 契約成立前の投資家への書面交付等について、インターネット上での手続に関する規定を整備
〇 インターネットを通じて資金を集める仕組みを取り扱う事業者について、必要な業務管理体制に関する規定を整備
(3)良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し
〇 特例投資家(プロ投資家)向け事業における約款規制の廃止
〇 機関投資家等スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合、許可を不要とし、届出のみにより事業を行うことのできる「適格特例投資家限定事業」の創設
〇 一部のリスクの小さな事業(修繕等)における特例事業(特別目的会社を活用した事業)の事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000119.html
2017/03/01
国土交通省の平成28年10月1日〜平成29年1月1日を調査対象とした地価LOOKレポートによれば、三大都市圏に加え、地方都市である札幌、仙台、金沢、福岡でも比較的高い地価の上昇が継続しています(上昇地区は84%、前期比2%増)。
今期は、3地区(商業地)で横ばいから上昇に転じました。一方、名古屋圏及び大阪圏の一部地区(商業地)では、上昇幅が縮小しました。さらに、東京圏の一部地区では、上昇から横ばいへ、また横ばいから上昇へと各1地区が転じました(横ばい地区は16%、前期比2%減)。
※地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)とは
国土交通省が、主要都市の高度利用地等を対象に、四半期毎の地価動向を調査し、先行的な地価動向を明らかにするものです。調査対象は全国100地区で、内訳は以下のとおりです。
■東京圏 : 43地区
■大阪圏 : 25地区
■名古屋圏 : 9地区
■地方圏 : 23地区
調査結果の詳細は、土地総合情報ライブラリー主要都市の高度利用地地価動向報告〜平成28年第4四半期〜(http://tochi.mlit.go.jp/?post_type=generalpage&p=15541)にて公開しています。
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000126.html
2017/02/27
国土交通省は、不動産価格指数(住宅)及び不動産取引件数・面積(平成28年11月分)並びに不動産価格指数(商業用不動産)(平成28年第3四半期分)を公表しました。
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000118.html
2017/02/06
民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
※ 高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者
主な改正内容は以下のとおりです。
(1)地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定
(2)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
@ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設
A 登録住宅の情報開示・賃貸人の監督
B 登録住宅の改修費を住宅金融支援機構の融資対象に追加
(3)住宅確保要配慮者の入居円滑化
@ 住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援する活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定すること
A 生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付※を推進するための措置を講ずること
※ 本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関が賃貸人に直接支払うこと
B 適正に家賃債務保証を行う業者について住宅金融支援機構による保険の引き受けを可能とすること
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html
2017/01/30
国土交通省は、不動産価格指数(住宅)及び不動産取引件数・面積(平成28年10月分)並びに不動産価格指数(商業用不動産)(平成28年第3四半期分)を公表しました。
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000117.html
2017/01/20
国土交通省は、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする改正宅地建物取引業法の運用のありかたを取りまとめた資料を発表しました。
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000144.html
2017/01/18
第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、閣議決定されました。
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日・・・平成30年4月1日
(2)(1)以外の規定の施行期日・・・平成29年4月1日
●国土交通省/プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
2017/01/04
新年明けましておめでとうございます。
旧年中のご厚誼に深く感謝申し上げますと共に本年も変わらぬご支援ご厚情のほど宜しくお願い申し上げます。
昨年は北海道に上陸した台風が記録的な豪雨と被害をもたらし、また札幌ではこの時期数十年ぶりの大雪を記録するなど自然の猛威にさらされた1年でした。
今年も天候に限らず、経済等の様々な面で先行きを不安視する向きもあるかと思います。
しかし、そういったときこそ私たちは「誠実」「信頼」のモットーを大切にし、明るく前を向いて北海道に元気をもたらすべく邁進致します。
本年も株式会社ウェルトを何卒宜しくお願い申し上げます。
スタッフ一同